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2023-03-02

家づくりコラム

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.225】IT重説、ご存知ですか?➁

焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で新築一戸建て・注文住宅を建てるならはっぴいハウス営業サポート砂子です。

いつもブログを読んで下さり、ありがとうございます。

 

前回のコラムで、土地や新築住宅契約前に行われる大切な重要事項説明をIT機器を活用して行えるようになったと書かせていただきました。

過去のコラムはこちらから↓

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.221】IT重説、ご存知ですか?

 

今回は具体的にどようように行うのかを見て行きたいと思います。

IT重説に関しては国土交通省が発表しているガイドラインがありますので、そちらに沿って行います。


(1)双方向でやりとりできるIT環境において実施

まずは双方にIT環境が必要です。

スマホ・タブレット・PC等でテレビ通話が可能な端末を手元に用意します。

場合によってはテレビ電話をするためのアプリ等のダウンロードも必要となります。

 

(2)重要事項説明書等の事前送付

重要事項説明は元々書面で説明する必要があり、口頭の説明だけでは違反となります。

そのためIT重説を利用する場合は、あらかじめ宅地建物取引士の記名押印のある重要事項説明書を

送付していることが必要です。

 

(3)説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認

(1)で準備したIT機器と(2)の重要事項説明書を用意します。

そしてテレビ電話等でお互いの映像、音声に不具合ない事を確認します。

 

(4)宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認

重要事項の説明は宅建士が行う事が定められており、また、その際宅建士は宅建士証を提示する義務があります。

ですので(3)IT環境の確認後、説明を始める前に宅建士は宅建士証を提示しなければいけません。

ただ、なんとなく一瞬見せるだけ、とかではなく、相手がきちんと確認できるように提示しなければならず、相手方がしっかり視認できた事を確認しなければいけません。

 

また、もし説明の途中で通信等の不具合により話が途切れたり映像が止まってしまったり、または片方の音声しか聞こえない等の症状が発生した場合にはIT重説は成立しませんので、この場合は速やかに改善するすべをとるか、または中止となります。

 

いかがでしたでしょうか。

IT重説は、今の時代ならではといったシステムですよね。

これからはIT重説が普通という世の中になっていくのかもしれません。

それでは次回は次世代のやり方、IT重説のメリット・デメリットについて見て行きたいと思います。