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2019-09-05

家づくりコラム

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.43】住宅購入後の支払いは住宅ローンだけじゃない!毎年かかる固定資産税のこと

皆さん、こんにちは(*^^*)

焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で

新築一戸建て・注文住宅を建てるなら

はっぴいハウス営業サポート塩澤です。

いつもブログを読んで下さり、

ありがとうございます。

 

今年も届きました!我が家にも平成31年度分の固定資産税の納税通知書が。

 

新築住宅を検討している皆さんは、この固定資産税についてご存知ですか?

新築住宅を持つということは、固定資産税という税金を毎年払うことになります。

固定資産税は、住宅購入後におけるランニングコストの代表格であり、土地や建物の価値が高いとされる場合、納めるべき税金額も大きくなります。

そんな本日は、固定資産税についてお話ししたいと思います。

 


 

固定資産税は、土地や一戸建ての家屋、マンションなどの不動産などの資産に対して課せられる税金のことです。

税金をかけるのは、市町村で市町村の財源になる「市町村税」の1つです。

実は、固定資産税というのは、市町村の税収の4~5割くらいを占めるので、かなり大事な税金です。

そのため固定資産税を減税するのは難しく、私たちにとっては税金の負担が重いわけです。

 

もし、マンションやアパート、一戸建てに賃貸で住んでいる場合は、固定資産税を支払う義務はありません。

所有している不動産に対してのみ、固定資産税がかかることになりますので、固定資産税は土地や家屋を所有している人=大家さんなどに対してかかる税金です。

 

この固定資産税の課税が決まるのは、11日時点です。

この日に不動産を所有していれば、固定資産税を納税する義務が発生します。

もし、1月2日に不動産を売却するなどして手放しても、納税の義務が発生しますので注意してください。

逆に言えば、1月2日に不動産を購入した場合には、その年の固定資産税の納税はしなくてもいいことになります。

 

固定資産税は、土地と建物それぞれに対して課税されます。

土地だと地価や土地の大きさなどによって左右されます。

建物では建物の大きさで左右されるのはもちろんですが、建物の仕様の違いによっても大きく変化します。

例えば天井の高さや、床暖房の有無、使用している資材・設備・建材などにも左右されます。

そのため隣人の固定資産税額を尋ねたとしても、自分の固定資産税額と違う場合は大いにありえます。

 

尚、固定資産税額の決定、家屋調査の取り扱いは市町村によって異なる点があります。

確実な情報を知りたいときはお住まいの市町村にお問い合わせください。

 

住宅ローンの資金計画を立てる際は、毎年の固定資産税の負担についてもあわせて考えておく必要があり、住宅購入の資金計画を立てるのと同じくらい重要になります。

新築住宅を検討中の皆様は、住宅ローンのことばかりではなく、購入後にかかるお金のこともきちんと頭に入れて計画を考えてみてください。

 

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